「作戦5027」と日本のおもな対応 | | 発動されるおもな法律 |
アメリカ政府が北朝鮮に武力攻撃の必要性ありと宣言。米軍はただちに朝鮮半島、日本本土、沖縄に兵力を集中し展開。北朝鮮軍も臨戦態勢に入る。 | | |
日本政府は、朝鮮半島における戦争が日本に波及するおそれがあるとして周辺事態法を発動し、米軍への物資の補給、輸送、情報の提供などを実施。さらに米軍の最大の出撃拠点となる日本への武力攻撃も予測されるとして武力攻撃事態法も発動。これにより日本全土が戦時体制に入り、民間、自治体にも戦争協力が強制される。 | | ●周辺事態法(1999年成立) 「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等(「周辺事態」)」に対応し、自衛隊が米軍への後方地域支援(補給・輸送・通信・救助等)を行い、自治体や民間にも輸送や医療などの協力を求めるとする。ただしこれらは「武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない」という制約がある。この制約を武力攻撃事態法は完全に取り払うことになる。 ●武力攻撃事態法案第2条【武力攻撃事態の定義】 武力攻撃事態とは「武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む)が発生した事態または事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう」とされる。 ●武力攻撃事態法案第9条【武力攻撃事態の認定、対処基本方針の作成】 「政府は、武力攻撃事態に至ったときは、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針(対処基本方針=戦争方針)を定めるものとする」 ●武力攻撃事態法案第10条【対策本部=戦争総司令部の設置】 「内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは……閣議にかけて、臨時に内閣に武力攻撃事態対策本部(「対策本部」)を設置するものとする」 ●武力攻撃事態法案第4条【国の責務】第5条【地方公共団体の責務】 第6条【指定公共機関の責務】第7条【国と地方公共団体との役割分担】第8条【国民の協力】 国・自治体・国民のすべてが戦争遂行・協力の「責務」をもつとされる。 |
米軍基地や自衛隊基地の周辺などでは基地の拡張や、対空ミサイル基地の設置など陣地構築が行われる。民家や土地の強制使用が武装した自衛隊のもとで行われ、抵抗する市民に銃が向けられることも。 | | ●自衛隊法改正案第77条の2【予測段階で防御施設を構築】 防衛庁長官は「防衛出動命令が予測される」とき自衛隊に「防御施設」(対空ミサイル基地、レーダー基地、基地・重要施設周辺の機関銃座など)の構築を命じることができる。自衛隊が事実上の戦闘状態に入る。 |
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在韓・在日米軍、米空母部隊が北朝鮮への先制攻撃を開始。軍事境界線付近の北朝鮮軍主力、基地、軍事施設、生産・エネルギー・運輸・通信関連施設などを巡航ミサイルや爆撃機による空爆でことごとく破壊。 | | |
日本の首相=武力攻撃事態対策本部長は、北朝鮮がミサイル攻撃やゲリラ攻撃で反撃に出てくることが予測されるとして、自衛隊に対し、米軍と共同して北朝鮮への武力行使を行うよう命令。この際、自衛隊の出動は、「緊急の必要あり」として国会の承認なしに首相の独断で可能。 | | ●武力攻撃事態法案第3条第2項【先制攻撃を承認】 「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない」 ●武力攻撃事態法案第9条第4項、自衛隊法改正案第76条 自衛隊出動命令の国会事前承認の原則を後景化。 ●武力攻撃事態法案第14条、第15条【首相の独裁権】 「(武力攻撃事態)対策本部長(=首相)は……指定行政機関(=中央と地方の行政機関の全部)、関係する地方公共団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置(=軍事作戦行動)に関する総合調整(=命令)を行うことができる」(第14条) 「内閣総理大臣は……所要の措置が実施されないときは、……関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる」「内閣総理大臣は……自ら……当該地方公共団体又は指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、又は実施させることができる」(第15条) |
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地上戦と北朝鮮占領に向け米本土から約50万の兵員が日本本土、沖縄に集結。 | | |
日本全土の空港・港が米軍の航空機、艦船であふれかえる。米本土から増援された約50万人の米軍と自衛隊の兵站(へいたん)、医療を支えるために自治体、運輸や医療などの労働者が強制動員される。土地や公共施設の米軍・自衛隊による強制使用、生活物資の統制なども実施。 | | ●自衛隊法改正案第103条【土地、家屋の使用、物資の収用等】 戦争のために必要な施設の管理、土地の使用や物資の収用を都道府県知事に行わせる。 「都道府県知事は……施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土地、家屋又は物資の状況を検査させることができる」 ●自衛隊法改正案第124条、第125条、第126条【非協力者への罰金・懲役】 「第103条の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は……報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する」(第124条) 「取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」(第125条) 「法人に対しても罰金」(第126条) |
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米韓連合軍が38度線から北朝鮮領内に侵攻。北朝鮮の海岸からも上陸。 | | |
自衛隊は周辺事態法、武力攻撃事態法にもとづき米軍の北朝鮮侵攻作戦を全面支援。兵站支援、機雷除去や偵察のみならず、北朝鮮領内への侵攻参加も | | ●武力攻撃事態法案第3条第3項【武力の行使、速やかな「敵の粉砕」】 「武力攻撃が発生した事態においては、武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。この場合において、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない」 →憲法9条で放棄を宣言した「武力の行使」を公然と明記。「事態に応じ合理的に必要とされる限度」とは要するに「必要なら何をやってもよい」ということ |
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米韓連合軍がピョンヤンを占領し、北朝鮮政権を転覆。 | | |
ここで武力攻撃事態は「終結」。米軍は百万人以上の朝鮮人が犠牲になると予測。 | |
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| | 【日本国憲法第9条】日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |